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地方公務員等共済組合法 第七十五条 (厚生年金保険給付の種類等)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(厚生年金保険給付の種類等)

第七十五条

この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。

  1. 老齢厚生年金
  2. 障害厚生年金及び障害手当金
  3. 遺族厚生年金

2第一節(第四十二条第一項及び第四十八条を除く。)及び次節(第百十条を除く。)、第九章(第百四十条から第百四十四条までを除く。)並びに第九章の三(第百四十四条の二十七第百四十四条の二十九及び第百四十四条の三十一から第百四十六条までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。

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(警察職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の」と、「附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第七十二条第一項及び第二項又は附則第七十三条第一項及び第二項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。

2前項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

3前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(費用の負担)

組合が附則第五十六条、第六十条、第六十一条及び第六十五条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。

  1. 当該費用のうち、地方公務員共済組合の組合員であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となっているものに対応する費用については、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第九十六条及び第九十七条の規定による費用の負担の例による。
  2. 当該費用のうち、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
  3. 当該費用のうち、改正前地共済法第百十三条第二項第三号に掲げる費用及び昭和六十年地共済改正法附則第百二十条第三号に規定する給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、改正前地共済法第百十三条第二項第三号に掲げる費用の負担の例による。
  4. 当該費用のうち、昭和六十年地共済改正法附則第三十三条第一項の規定により国又は地方公共団体が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、国又は地方公共団体が負担する。
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