第百四十四条
国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第六章を除く。)の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた国の組合の組合員であつた間に限る。
2前項に定めるもののほか、国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。