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国家公務員共済組合法施行令 第四十七条

昭和三十三年政令第二百七号政令

第四十七条

組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第二号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第二号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた老齢厚生年金又は障害厚生年金は、第二号老齢厚生年金又は第二号障害厚生年金に該当しないものとみなす。

2組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第百四十四条の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。

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(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第十一条の三の二第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

2新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する組合員及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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