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国家公務員共済組合法施行令 第四十八条 (地方の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(地方の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)

第四十八条

地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に掲げる旧地方公務員共済組合員期間(以下この項において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)にあつては、平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額)及び厚生年金保険法による標準賞与額(旧地方公務員共済組合員期間にあつては、平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた額)をその者の第二号厚生年金被保険者期間における当該各月の厚生年金保険法による標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。

2地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者(地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における各月の同法第五十四条の二に規定する標準報酬の月額及び同法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第七十七条第一項に規定する付与率及び地方の基準利率をその者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第七十五条第一項に規定する付与率及び基準利率とみなす。

3地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者(地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第七十七条第一項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。

4地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、平成二十四年一元化法改正前地方共済法第百条に規定する地方公共団体の長であつた期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)の規定により当該期間に算入され、又は当該期間とみなされた期間を含む。)が十二年以上であるもの(平成二十四年一元化法の施行の日前に地方公共団体の長であつた期間を有する者に限る。)が組合員となつたときは、その者に対する厚生年金保険法による老齢厚生年金(法第百二十六条の三第一項の規定により組合員であつた期間とみなされた第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給又はその者の遺族に対する厚生年金保険法による遺族厚生年金(同項の規定により組合員であつた期間とみなされた第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給については、平成二十四年一元化法附則第六十八条の規定の例による。

5地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、平成二十四年一元化法附則第六十八条第二項から第四項までの規定によりその額が算定される厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者が組合員となつたときは、その者に対する障害厚生年金の支給については、同条第二項から第四項までの規定の例による。

6地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第九十七条第一項の規定の適用については、その者に対してされた地方公務員等共済組合法第百十一条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分は、法第九十七条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分とみなす。

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