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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の七 (退職等年金給付の受給権者の異動報告等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(退職等年金給付の受給権者の異動報告等)

第百十九条の七

受給権者は、住居表示に関する法律により住居表示が変更されたとき、又は転居したときは、その旨、氏名、生年月日、変更後の住所(転居の場合にあつては、転居後の住所)及び従前の住所、個人番号又は基礎年金番号並びに年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

2受給権者は、前項の規定に該当する場合のほか、次の各号に掲げる事由に該当したときは、その旨、氏名(第一号に該当する場合にあつては、変更前の氏名及び変更後の氏名)、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を、当該各号に掲げる書類と併せて連合会に提出しなければならない。ただし、第一号に該当する場合において、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  1. 氏名を改めたとき年金証書
  2. 払渡金融機関を変更するとき(次号に掲げる事由に該当したときを除く)新たな払渡金融機関の所在地及び名称を記載した届出書、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  3. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとするとき新たな払渡金融機関の所在地、名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨を記載したもの
  4. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は法第九十七条第一項(令第四十八条第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき当該刑に処せられ、又はこれらの処分を受けたことを証する書類

3受給権者が、前項に規定する受給権者異動届出書を連合会に提出する場合においては、第八十七条の二の二第三項の規定による書類の提出は要しないものとする。

4連合会は、第一項又は第二項に規定する受給権者異動届出書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

5連合会は、第二項第一号の規定により、年金証書の提出があつたときは、遅滞なくその記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。

6第八十条第一項の規定による退職年金の支給の繰下げの申出を行つていないもの(第百十九条の九第二項において「退職年金の繰下げ待機者」という。)が退職年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第一項又は第二項に定める場合に該当するときは、第一項又は第二項に定める受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと、転居したこと又は氏名を変更したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

7第一項又は第二項第一号の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、第一項又は第二項第一号の規定による届出書の提出は要しないものとする。

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