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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の七の三 (公務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(公務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)

第百十九条の七の三

公務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて第百十九条の七第二項の規定による届出書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、連合会に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 公務遺族年金の年金証書の記号番号
  3. 氏名の変更の理由
  4. その他必要な事項

2前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届出書を提出することを要しないものとする。

3連合会は、公務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第一項に規定する届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで当該受給権者に係る公務遺族年金の支払を差し止めることができる。

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