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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の八 (退職年金受給権者等の再就職届)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(退職年金受給権者等の再就職届)

第百十九条の八

退職年金又は公務障害年金を受ける権利を有する者が再び長期組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再就職届出書を連合会に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 年金の種類
  4. 年金証書の記号番号
  5. 再就職後の組合名
  6. その他必要な事項

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