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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の九 (退職等年金給付の受給権の消滅の届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(退職等年金給付の受給権の消滅の届出)

第百十九条の九

退職等年金給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、法第四十四条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  1. 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 年金の種類
  4. 年金証書の記号番号
  5. 受給権の消滅の事由
  6. その他必要な事項

2退職年金の繰下げ待機者が当該退職年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該退職年金の繰下げ待機者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

3前二項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、前二項の届出書の提出は要しないものとする。

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