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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の二 (退職等年金給付に係る年金証書)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(退職等年金給付に係る年金証書)

第百十九条の二

連合会は、前条の通知が退職等年金給付(法第七十九条の二から法第七十九条の四までの規定による一時金を除く。第百十九条の四から第百十九条の九までにおいて同じ。)の決定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

  1. 受給権者の氏名及び生年月日
  2. 年金の種類及び年金証書の記号番号
  3. 年金の受給権発生年月
  4. その他必要な事項

2連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。

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