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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の四 (連合会による退職等年金給付の受給権者の確認等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(連合会による退職等年金給付の受給権者の確認等)

第百十九条の四

連合会は、法第七十五条の二第四項の規定により退職等年金給付を支給する月(以下この項において「退職等年金給付の支給期月」という。)の前月(同項ただし書の規定により退職等年金給付を支給する場合には、その月)において、地方公共団体情報システム機構から当該退職等年金給付の支給期月に支給する退職等年金給付の受給権者(第二号厚生年金被保険者期間に基づく厚生年金保険給付の受給権者を除く。)に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

2連合会は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、退職等年金給付の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(第百十九条の六第一項に規定する場合を除く。)には、当該退職等年金給付の受給権者に対し、当該退職等年金給付の受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。

3前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定日までに、当該書類を連合会に提出しなければならない。

4連合会は、前項の規定により第二項の書類を提出しなければならない退職等年金給付の受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。

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