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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の六 (本人確認情報の提供を受けることができない退職等年金給付の受給権者等に係る届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(本人確認情報の提供を受けることができない退職等年金給付の受給権者等に係る届出)

第百十九条の六

連合会は、地方公共団体情報システム機構から受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合にあつては当該受給権者に対し、前条の規定による所在不明届出書の提出があつた場合にあつては当該届出書の提出を行つた者に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者又は当該届出書の提出を行つた者が署名した届出書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届出書)を毎年、指定日までに提出することを求めることができる。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 年金証書の記号番号
  4. その他必要な事項

2前項の規定により同項に規定する届出書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届出書を連合会に提出しなければならない。

3連合会は、前項の規定により第一項の届出書を提出しなければならない受給権者が当該届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。

4第一項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)について同様の届出を行つた場合は、同項の規定による届出書の提出は要しないものとする。

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