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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の五 (退職等年金給付の受給権者に係る所在不明の届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(退職等年金給付の受給権者に係る所在不明の届出)

第百十九条の五

受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を連合会に提出しなければならない。

  1. 所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該者と受給権者との身分関係
  2. 受給権者と同一世帯である旨
  3. 受給権者の氏名及び生年月日
  4. 受給権者の年金証書の記号番号
  5. 受給権者が所在不明となつた年月日
  6. その他必要な事項

2前項の届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)について同様の届出を行つた場合は、前項の規定による届出書の提出は要しないものとする。

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