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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条 (退職等年金給付に関する通知)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(退職等年金給付に関する通知)

第百十九条

連合会は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は退職等年金給付の受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。

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