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国家公務員共済組合法施行規則 第百十八条の九 (日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

第百十八条の九

附則第十三条の二第一項の規定による一時金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合又は連合会に提出しなければならない。この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。

  1. 請求者の氏名、生年月日、国籍及び住所
  2. 厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した旨
  3. 公務障害年金又は令附則第七条の三の三に規定する給付を受ける権利を有したことがない旨
  4. 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  5. その他必要な事項

2前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

  1. 請求者の生年月日及び国籍を証する書類
  2. その他必要な書類

3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該脱退一時金の請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

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