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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の十 (退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)

第百十九条の十

連合会は、長期組合員に対し、当該長期組合員の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。

  1. 退職等年金給付の算定の基礎となる組合員期間の月数
  2. 最近一年間の組合員期間の各月における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
  3. 最近一年間の組合員期間において適用される付与率及び基準利率並びに当該組合員期間の各月における付与額及び基準利率に基づく利息の額(次号において単に「利息の額」という。)
  4. 付与額及び利息の額の累計額
  5. その他必要な事項

2連合会は、長期組合員が退職したとき又は長期組合員であつた者(退職等年金給付の受給権者を除く。)が三十五歳、四十五歳、五十九歳及び六十三歳に達したときは、その者に対し、その者の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する前項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる情報を通知するものとする。

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