条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第百十五条の四 (終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)

第百十五条の四

第七十八条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(以下第百十五条の九までにおいて「終身年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。

2終身年金現価率の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における退職等年金分掛金(法第百条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。第百十九条の十において同じ。)に係る法第百条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。

e-Gov法令検索で第百十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第百十五条の四(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十五条の三(基準利率の下限) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第百十五条の五(終身年金現価率の見直し) →