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国家公務員共済組合法施行規則 第百十五条の九 (委任規定)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(委任規定)

第百十五条の九

第百十五条から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

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