(委任規定) 第百十五条の九 第百十五条から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項は、財務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第百十五条の九を開く ↗