(有期年金現価率の計算に用いる基準利率)
第百十五条の六
法第七十九条第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(以下第百十五条の九までにおいて「有期年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月に適用される基準利率とする。
法第七十九条第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(以下第百十五条の九までにおいて「有期年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月に適用される基準利率とする。