(終身年金現価率の見直し) 第百十五条の五 終身年金現価率について、法第七十八条第五項又は令第十六条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。 e-Gov法令検索で第百十五条の五を開く ↗