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国家公務員共済組合法施行規則 第百十五条の七 (有期年金現価率の見直し)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(有期年金現価率の見直し)

第百十五条の七

有期年金現価率について、法第七十九条第五項又は令第十七条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。

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