(付与率の見直し)
第百十五条
法第七十五条第一項に規定する付与率(以下第百十五条の九まで及び第百十九条の十第一項において「付与率」という。)について、法第七十五条第二項又は令第十三条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。
法第七十五条第一項に規定する付与率(以下第百十五条の九まで及び第百十九条の十第一項において「付与率」という。)について、法第七十五条第二項又は令第十三条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。