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国家公務員共済組合法施行規則 第百十五条の二 (基準利率の基礎となる国債の利回り)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(基準利率の基礎となる国債の利回り)

第百十五条の二

基準利率(法第七十五条第四項の規定により各年の十月から適用される同条第三項に規定する基準利率をいう。以下第百十五条の九まで及び第百十九条の十第一項において同じ。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれか低い率とする。

  1. 当該十月の属する年の三月から過去一年間に発行された利付国庫債券(期間十年のものに限る。この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該利付国庫債券の償還金額から発行価格を減じたものを十で除して得た率に当該利付国庫債券の表面利率を加えたものを当該利付国庫債券の発行価格で除したものをいう。次号において同じ。)の平均値
  2. 当該十月の属する年の三月から過去五年間に発行された利付国庫債券の応募者利回りの平均値

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