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国家公務員共済組合法施行規則 第百十五条の三 (基準利率の下限)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
府省令
(基準利率の下限)
第百十五条の三
基準利率は、零を下回らないものとする。
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国家公務員共済組合法施行規則 目次
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