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国家公務員共済組合法施行規則 第百十五条の十 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)

第百十五条の十

厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額、同法第四十四条の三第四項に規定する加算額若しくは同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項若しくは第六十条第二項に規定する加算額(以下この項において「老齢加算額等」という。)が支給される場合における法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該老齢加算額等を控除した額に相当する額とする。

2厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額が支給される場合における法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による障害厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該加給年金額を控除した額に相当する額とする。

3厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項若しくは附則第七十四条第一項若しくは第二項に規定する加算額(以下この項において「遺族加算額」という。)が支給される場合における法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該遺族加算額を控除した額に相当する額とする。

4前三項の規定は、法第九十条第七項に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。

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