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国家公務員共済組合法施行規則 第百十五条の十二 (併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)

第百十五条の十二

公務障害年金の受給権者が二以上の法第八十四条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が第百十五条の十第一項に規定する老齢加算額等若しくは同条第二項に規定する加給年金額(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「年金加算額等」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の額の合計額は、年金加算額等(これらの年金である給付が令第二十条第二号、第五号、第八号から第十号まで又は第十二号に該当する場合にあつては、当該年金加算額等と前条第一項から第三項まで(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。

2前項の規定は、公務遺族年金の受給権者が法第九十条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。

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