条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法 第九十条 (公務遺族年金の額)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(公務遺族年金の額)

第九十条

公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。

2公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基礎額に二・二五を乗じて得た額(組合員期間の月数が三百月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額)とする。

3第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給付算定基礎額」とあるのは、「死亡した日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。

4第一項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第七十八条第四項の規定を準用する。

5第一項に規定する調整率は、各年度における改定率を公務遺族年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。

6第一項の規定による公務遺族年金の額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。

7前項に規定する厚生年金相当額は、公務遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。

8前各項に定めるもののほか、公務遺族年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「新法」という。)附則第十一条第二項及び第四項並びに第四十五条第一項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧共済法による年金(新法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧共済法による年金については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第九十条(公務遺族年金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十九条(公務遺族年金の受給権者) 国家公務員共済組合法 目次 第九十一条(公務遺族年金の支給の停止) →