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国家公務員共済組合法 第十四条 (事業年度)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(事業年度)

第十四条

組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

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(公務障害年金等に関する暫定措置)

第七十九条の三第一項、第八十四条第一項及び第九十条第一項の規定の適用については、当分の間、第七十九条の三第一項中「六十五歳」とあるのは「六十歳」と、第八十四条第一項及び第九十条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とするほか、必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(遺族の範囲の特例に関する経過措置)
附則

改正後の法附則第十二条の二の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

(継続長期組合員に関する経過措置)
附則

施行日の前日において公社職員である継続長期組合員(改正前の法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員のうち同条第一項に規定する公社職員である者をいう。)であつた者に対する改正後の法の長期給付に関する規定の適用については、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。

2施行日の前日において旧公企体継続長期組合員(旧公企体共済法第八十二条の二第二項に規定する継続長期組合員をいう。以下この項において同じ。)であつた者に対する改正後の法又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の長期給付に関する規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 旧公企体継続長期組合員で旧公企体共済法第八十二条の二第一項に規定する国家公務員(地方公務員等共済組合法第百四十二条第一項に規定する国の職員である者を除く。)であつた者は、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。
  2. 旧公企体継続長期組合員で旧公企体共済法第八十二条の二第一項に規定する地方公務員(地方公務員等共済組合法第百四十二条第一項に規定する国の職員である国家公務員を含む。)であつた者は、施行日において、同法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が改正後の法第百二十六条の二第一項に規定する政令で定める者に該当するときは、その者は、当該旧公企体継続長期組合員となつた日から引き続き同条第四項において準用する改正後の法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員であつたものとする。
  3. 旧公企体継続長期組合員で旧公企体共済法第八十二条の二第一項に規定する公団等職員であつた者は、当該旧公企体継続長期組合員となつた日から引き続き改正後の法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員であつたものとする。
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第十六条までにおいて「旧共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する職員をもつて組織されたもの(以下附則第十七条までにおいて「旧組合」という。)は、施行日において、第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下附則第十七条までにおいて「新共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下この条及び次条において「新組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。

2旧組合の代表者は、この法律の施行前に、旧共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、旧共済法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定により、施行日以後に係る新組合の定款及び運営規則を定めるとともに新組合の昭和六十年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。

3旧組合の昭和五十九年度の決算については、新共済法第十六条の規定により新組合が行うものとする。

(退職共済年金等の支給要件の特例)

組合員期間等が二十五年未満である者(共済法附則第十三条第一項及び第十三条の五並びに施行法第八条及び第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条の規定の適用を受ける者(以下「特例受給資格を有する者」という。)を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、共済法第八十八条第一項第四号並びに附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

2組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、共済法第七十六条、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第十三条の十第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が二十五年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)で同日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第八号から第十一号まで及び第二十号を除く。)のいずれかに該当するときは、共済法第八十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

3組合員期間等が二十五年未満である者(第一項の規定の適用を受ける者を除く。)で大正十五年四月一日以前に生まれたものが、旧共済法、旧施行法及び旧通則法(国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)をいう。次項において同じ。)の規定の例によるとしたならば、退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、共済法第八十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。

4組合員期間等が十年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、共済法第七十六条、附則第十二条の三及び第十三条の十第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者でないものとみなす。

5前項に定めるもののほか、大正十五年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第十七条までにおいて「改正前の共済法」という。)第二条第一項第一号に規定する職員に相当する者として国鉄共済組合(改正前の共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。次条から附則第十六条の二まで及び附則第十八条において同じ。)の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規定を適用する。

2前項の規定による改正前の共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第六十七条第一項の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。

(従前の特別掛金)

平成十五年四月前の期末手当等に係る特別掛金(第二条による改正前の法第百一条の二第一項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(第三項において「改正前国共済法」という。)第三条第二項第三号ロの規定により設けられた組合(次項及び次条において「旧組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に属する職員をもって組織された組合(次条において「財務省共済組合」という。)が承継する。

2旧組合の平成十四年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

3施行日前に改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、この法律若しくは前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法又はこれらに基づく命令中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法附則第十二条の四の二第二項第一号(法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定並びに第二条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。

2第十条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。

3第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。

厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

3第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

(改正後の国家公務員共済組合法における標準報酬に関する経過措置)
附則

附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下「第八号施行日」という。)前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第八号施行日まで引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び令和四年十月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬の月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第四十条第一項及び第二項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第八号施行日において改定するものとする。

2前項の規定により改定された標準報酬は、令和四年十月から令和五年八月までの各月の標準報酬とする。

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百条の二の規定は、第三号施行日以後に開始する国家公務員共済組合法第四十条第十二項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

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