(公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)
第七条の二
法第八十四条第一項又は第九十条第一項に規定する組合員又は組合員であつた者が厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第十四条の規定の適用については、同条中「五十九歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から一年を控除した年齢」とし、その者が昭和三十六年四月二日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「六十歳」と、第八十四条第一項及び第九十条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とあるのは、「、「六十歳」とする。