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国家公務員共済組合法施行令 第七条の三 (介護休業手当金に対する国の負担に関する暫定措置)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(介護休業手当金に対する国の負担に関する暫定措置)

第七条の三

法第九十九条第四項第一号(介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二十二条の三第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。

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