(介護休業手当金に対する国の負担に関する暫定措置) 第七条の三 法第九十九条第四項第一号(介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二十二条の三第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。 e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗