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国家公務員共済組合法施行令 第七条の三の二

昭和三十三年政令第二百七号政令

第七条の三の二

令和六年度から令和八年度までの各年度における法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十二条の三第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。

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