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国家公務員共済組合法施行令 第二十二条の三 (育児休業手当金等に対する国の負担)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(育児休業手当金等に対する国の負担)

第二十二条の三

法第九十九条第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額とする。

2法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。

3法第九十九条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額の合計額とする。

4法第九十九条第四項第三号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。

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