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国家公務員共済組合法施行令 第二十三条 (組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担)

第二十三条

法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項に規定する政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる金額は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用について、行政執行法人の職員である組合員が属する組合が当該事業年度において負担すべき金額として当該組合の予算に計上した額とする。

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(長期給付の決定に関する審理)

連合会は、長期給付の決定の基礎となる組合員期間のうち次に掲げる期間(普通恩給若しくは一時恩給の裁定又は長期給付の決定を受けた期間を除く。)に該当するものに係る長期給付については、施行法第五十五条の規定により、総務大臣の審理を経て決定するものとする。

  1. 恩給公務員期間のうち、在職年の計算において実在職年数と異なつた在職年の計算を行う期間
  2. 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第九十条第二項の規定により通算されることとされている期間
  3. 前二号に掲げるもののほか、財務大臣が特に必要と認め、総務大臣と協議して定める期間
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