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国家公務員共済組合法施行令 第二十三条の二 (出産育児交付金)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(出産育児交付金)

第二十三条の二

各年度の法第九十九条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

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