(出産育児交付金) 第二十三条の二 各年度の法第九十九条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗