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国家公務員共済組合法施行令 第二十三条の三 (出産育児交付金に関する技術的読替え)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(出産育児交付金に関する技術的読替え)

第二十三条の三

法第九十九条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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