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国家公務員共済組合法施行令 第二十三条の四 (子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限)
昭和三十三年政令第二百七号
政令
(子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限)
第二十三条の四
法第百条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。
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この条文を参照している条文
第23条の3
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国家公務員共済組合法施行令 目次
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