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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の十六 (出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)

第百十九条の十六

第二十三条の三の規定により読み替えて適用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 当該年度の前々年度における当該組合員に係る出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額(法第六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)
  2. 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第二号に掲げる率
  3. 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第三号に掲げる率

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