条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第百二十条 (育児休業期間中の掛金の免除の申出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(育児休業期間中の掛金の免除の申出)

第百二十条

第百条の二第一項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した育児休業等掛金免除申出書を、人事担当者による育児休業等に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 掛金の免除を希望する旨
  3. 育児休業等の日数
  4. その他必要な事項

2組合は、前項の規定による申出書の提出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を組合員原票に記載しなければならない。

3組合は、長期組合員から第一項の規定による申出書の提出があつたときは、当該長期組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。

4第百条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として財務省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(組合員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該組合員を使用する事業主が当該組合員を就業させる日数(当該事業主が当該組合員を就業させる時間数を当該組合員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該組合員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百条の二第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

5第百条の二第二項に規定する財務省令で定める場合は、組合員が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該組合員が就業した日がないときとする。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第百二十条(育児休業期間中の掛金の免除の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十九条の十六(出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第百二十条の二(厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の免除の申出) →