(端数処理に関する経過措置)
第二十七条
昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定が適用される間における共済法第百十五条第一項の規定の適用については、同項中「又は第九十条」とあるのは、「若しくは第九十条又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二十八条第一項」とする。
昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定が適用される間における共済法第百十五条第一項の規定の適用については、同項中「又は第九十条」とあるのは、「若しくは第九十条又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二十八条第一項」とする。