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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十八条 (船員組合員に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(船員組合員に関する経過措置)

第二十八条

施行日前の旧船員組合員(昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法の規定に該当した者を除く。)に対する昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イの規定の適用については、その者が組合員でない船員(昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する船員をいう。以下同じ。)であつた間、組合員であつたものとみなす。

2昭和六十年改正法附則第三十二条第一項本文又は第二項前段の規定により障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金(共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。)の額を算定する場合には、共済法第八十二条第一項第二号、第八十七条の七第二号又は第八十九条第一項第一号イ(2)に掲げる額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定中組合員期間の月数が三百月未満であるときは当該月数を三百月とする部分の規定の適用がないものとして算定した額とする。

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