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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十二条
昭和六十一年政令第五十六号
政令
第三十二条
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この条文を参照している条文
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第25条
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17条
← 第三十一条(旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する共済法による年金の特例)
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次
第三十三条(地方公務員等共済組合法との関係に関する経過措置) →