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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十三条 (地方公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(地方公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)

第三十三条

共済法第百二十六条の二及び第百二十六条の三の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金(通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金を除く。)又は昭和六十年改正前の地方共済法による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、昭和六十年改正前の地方共済法の規定による通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金を除く。)を受ける権利を有していた者については、適用しない。

2前項に規定する者のうち組合員若しくは組合員であつた者又は地方の組合の組合員若しくは地方の組合の組合員であつた者が地方の組合の組合員又は組合員となつた場合においては、旧共済法第百二十六条の二及び第百二十六条の三の規定並びに旧施行令第四十六条の二から第四十八条の二までの規定の例による。

3第一項に規定する者に対する第十二条の規定の適用については、同条第三号中「減額退職年金のうち、昭和六十年改正前の地方共済法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員であつた者に支給されるもの」とあるのは、「減額退職年金」とする。

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