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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十四条 (退職年金の額の最低保障)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(退職年金の額の最低保障)

第三十四条

昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、百五万三千二百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

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(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十九年度において第六十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十八条の二第一項の規定により国が負担すべき金額は、同項第一号に定める金額から第六十八条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「旧昭和六十一年経過令」という。)第六十八条の二第一項第五号に定める金額を控除した金額とする。

2旧昭和六十一年経過令第六十九条第五項の規定により旧公社が日本郵政公社共済組合に払い込んだ金額が、旧公社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員共済組合連合会が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないときは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合連合会に払い込むものとする。

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