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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十五条 (昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者)

第三十五条

昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 昭和六十年三月三十一日以前に組合員又は旧公企体長期組合員である間に死亡した者
  2. 俸給調整期間内に退職(在職中の死亡を含む。)をした者

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