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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十六条 (俸給年額に加える額)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(俸給年額に加える額)

第三十六条

昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額に加える額として政令で定める額(以下「改定増加額」という。)は、昭和六十年俸給年額に〇・〇五一を乗じて得た額に二千四百円を加えて得た額(昭和六十年俸給年額が百二十万円未満であるときは、昭和六十年俸給年額に〇・〇五三を乗じて得た額)とする。この場合において、当該加えて得た額が二十七万七千二百円を超えるときは、二十七万七千二百円をもつて改定増加額とする。

2旧共済法による年金の受給権者が第四条第三項各号に掲げる者である場合における改定増加額は、前項の規定にかかわらず、その者がその退職前一年間において適用を受けた給与法令の規定が旧共済法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る昭和六十年度における改正後の規定と同様に改正されていたとしたならば、当該一年間の各月において旧共済法第百条第二項及び第三項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額を合計した額から現に掛金の標準となつた俸給の額を合計した額(その者が第四条第三項第一号に掲げる者である場合には、昭和六十年俸給年額)を控除した額(その額が二十七万七千二百円を超えるときは、二十七万七千二百円)とする。

3前二項の場合において、昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額が五百五十二万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、五百五十二万円から昭和六十年俸給年額を控除した額をもつて改定増加額とする。

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