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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (用語の定義)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(用語の定義)

第二条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 共済法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
  2. 旧共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
  3. 施行法国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
  4. 旧施行法昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
  5. 施行令国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。
  6. 旧施行令国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号。以下「昭和六十一年政令第五十五号」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令をいう。
  7. 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金それぞれ共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
  8. 共済法による年金退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。
  9. 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金それぞれ旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
  10. 旧共済法による年金退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
  11. 十一
    老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
  12. 十二
    組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額それぞれ共済法第三条第一項第二十一条第一項第四十二条第一項又は第四十二条の二第一項に規定する組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額をいう。
  13. 十三
    旧公企体共済法、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間それぞれ施行法第四十条第一号、第二号又は第五号に規定する旧公企体共済法、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間をいう。
  14. 十四
    移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、旧共済法の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等それぞれ昭和六十年改正法附則第六条第一項、第十六条第七項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項第一号又は第四十九条に規定する移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、旧共済法の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等をいう。
  15. 十五
    昭和六十年俸給年額昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における旧共済法による年金の額の算定の基礎となつている俸給年額(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給年額をいい、通算退職年金及び通算遺族年金にあつては、同日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となつている同項に規定する俸給の十二倍に相当する額とする。)又は公企体基礎俸給年額(昭和六十年改正法附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
附則

平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第二十級」とする。

2平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第三級」とあるのは「第六級」と、「第四級から第六級まで」とあるのは「第七級から第九級まで」と、「第七級から第九級まで」とあるのは「第十級から第十二級まで」と、「第十級から第十二級まで」とあるのは「第十三級から第十五級まで」と、「第十三級及び第十四級」とあるのは「第十六級及び第十七級」と、「第十五級及び第十六級」とあるのは「第十八級及び第十九級」と、「第十七級及び第十八級」とあるのは「第二十級」とする。

4平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。

(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第二項及び第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第三十一条及び第三十二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)による退職共済年金、施行日以後に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、なお従前の例による。

2改正後の経過措置政令第三十一条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。

3改正後の経過措置政令第五十七条の規定は、平成二年四月分以後の月分の同条に規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)の額について適用し、同年三月分以前の月分の旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成十八年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成十九年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二から第十二条の二十三まで及び第二十七条の六の二の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十六条の三から第十六条の八まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条の二から第二十六条の八まで及び第五十七条の二から第五十七条の二十一までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十六年三月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

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