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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十二条 (障害年金の額の最低保障)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(障害年金の額の最低保障)

第四十二条

昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

  1. 旧共済法の障害等級の一級に該当する者が支給を受けるもの五百十二万八千九百円
  2. 旧共済法の障害等級の二級に該当する者が支給を受けるもの三百三十四万五千八百円
  3. 旧共済法の障害等級の三級に該当する者が支給を受けるもの二百三十二万七百円

2前項の場合において、公務による障害年金の受給権者に次の各号に掲げる者で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、同項各号に掲げる金額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率であつて国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(第四十八条第三項において「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えて得た金額をもつて同項各号に定める金額とする。

  1. 当該受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)二十万二千百円
  2. 当該受給権者の子及び孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者に限る。)並びに当該受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(六十歳(当該公務による障害年金が昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じたものである場合には、五十五歳)以上である者又は受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者に限る。)一人につき一万四千四百円(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円(前号に掲げる者がない場合にあつては、そのうち一人に限り十三万七千百円))

3前項の場合において、受給権者の退職後生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第二号の要件を満たすものがあるときは、その子は同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

4昭和六十年改正法附則第四十二条第二項において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務によらない障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

  1. 旧共済法の障害等級の一級に該当する者が支給を受けるもの百二十八万八千五百円
  2. 旧共済法の障害等級の二級に該当する者が支給を受けるもの百五万三千二百円
  3. 旧共済法の障害等級の三級に該当する者が支給を受けるもの七十八万九百円

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