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国民年金法 第二十七条の五

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第二十七条の五

調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。第三項第一号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。)を基準とする。

  1. 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
  2. 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条第三項に規定する特別調整率)を乗じて得た率

2次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

  1. 物価変動率が一を下回るとき(次号に掲げる場合を除く。)物価変動率
  2. 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき名目手取り賃金変動率

3第一項の基準年度以後特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。

  1. 基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
    1. 基準年度の前年度の前条第三項に規定する特別調整率
    2. 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)
  2. 基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。

4前三項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。

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