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国民年金法 第二十七条の四 (調整期間における改定率の改定の特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(調整期間における改定率の改定の特例)

第二十七条の四

調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。第三項第二号において「算出率」という。)を基準とする。

  1. 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は厚生年金保険法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率
  2. 〇・九九七

2名目手取り賃金変動率が一を下回る場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率を基準とする。

3第一項の特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。

  1. 平成二十九年度における特別調整率は、一とする。
  2. 特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)を基準として改定する。

4前三項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

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