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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第二十八条 (平成二十九年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成二十九年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)

第二十八条

平成二十九年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十四年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等(平成二十七年四月から九月までにおける改正前被用者年金被保険者等及び同年十月から平成二十八年三月までにおける改正後厚生年金保険法の被保険者をいう。以下同じ。)に係る特定標準報酬額等平均額の比率とする。

2前項の平成二十四年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

  1. 平成二十四年度における前条第二項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を、平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成(以下「特定被用者年金被保険者等の性別構成等」という。)を平成二十四年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
  2. 平成二十四年度における前条第二項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数

3第一項の平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算して得た額を第三号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

  1. 平成二十七年四月から九月までにおける前条第二項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
  2. 平成二十七年十月から平成二十八年三月までにおける各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項又は第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(改正後厚生年金保険法第七十八条の六第二項又は第七十八条の十四第三項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額を厚生労働省令で定めるところにより改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額の等級の区分及び改正後厚生年金保険法に規定する標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
  3. 平成二十七年四月から九月までにおける前条第二項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数と同年十月から平成二十八年三月までにおける各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数を合算した数とを合算した数を十二で除して得た数

4平成二十九年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十四年度における公的年金被保険者等総数に対する平成二十七年度における特定公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率とする。

5前項の平成二十四年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における前条第五項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

6第四項の平成二十七年度における特定公的年金被保険者等総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。

  1. 平成二十七年度の各月の末日における第一号被保険者の数の総数
  2. 平成二十七年四月から九月までの各月の末日における改正前厚生年金保険法又は改正前共済各法の被保険者、組合員及び加入者の数の総数
  3. 平成二十七年十月から平成二十八年三月までの各月の末日における改正後厚生年金保険法の被保険者の数の総数
  4. 平成二十七年度の各月の末日における第三号被保険者の数の総数

7平成二十九年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第一項の平成二十三年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する同項の平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額の比率とする。

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