(平成三十二年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)
第三十一条
平成三十二年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額に対する平成三十年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。
2前項の平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
- 一平成二十七年度における第二十八条第三項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額を合算した額を、平成三十年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等を平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等及び改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額の等級の区分並びに改正前標準賞与額等及び改正後厚生年金保険法に規定する標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
- 二平成二十七年度における第二十八条第三項第三号に掲げる数
3平成三十二年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十七年度における特定公的年金被保険者等総数に対する平成三十年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率とする。
4前項の平成二十七年度における特定公的年金被保険者等総数は、第二十八条第六項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。
5平成三十二年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第一項の平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十九年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。